阿久根市における空き家の有効活用を通して、市内への移住定住等による地域の活性化等を図るため、空き家を所有されている方が空き家を次のように改修する場合に対して補助金を交付します。
1 対象者となる方
(1)空き家の所有者(法人を含む。)
(2)本市住民(法人にあっては、主たる事務所が本市)
(3)市税等の滞納がない方 等
2 対象となる改修事業
現在空き家となっている住宅を住宅、店舗、事務所のいずれかに改修する事業
3 対象経費
(1)増改築及び間取りの変更(新築及び建替えを除く。)
(2)台所、浴室、洗面所又は便所の改修
(3)給排水、電気、通信又はガス設備の改修
(4)壁、床又は天井の改修
(5)屋根又は外壁の改修
4 補助金の額
対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。
ただし、市の重点事業である「寺島宗則旧家」保存プロジェクトに掲げる旧家と同じ地域内に存する空き家を店舗・事務所に改装する場合にあっては、この額に100万円を上限として加算します。
(ご注意ください)
着工前に事前協議を申請され、承認を受ける必要があります。
阿久根市役所 都市建設課 都市計画係 TEL0996-73-1196 (係直通)